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第八百十八条 (登記前の継続取引の禁止等)
第八百十八条
外国会社は、外国会社の登記をするまでは、日本において取引を継続してすることができない。
2
前項の規定に違反して取引をした者は、相手方に対し、外国会社と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。
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