協会が開催している検定試験


会社法法務士認定試験の条文紹介ページです。

会社法法務士認定試験

TOP

試験申込

会社法とは

出題項目

資格のメリット

参考書籍

サンプル問題

合格発表

合格者の方へ

SMART合格講座


[条文一覧に戻る] < ひとつ前の条文に戻る  次の条文に進む >

第七百四十一条 (社債管理者等の報酬等)

第七百四十一条 社債管理者、社債管理補助者、代表社債 権者又は決議執行者に対して与えるべき報酬、その事務処 理のために要する費用及びその支出の日以後における利 息並びにその事務処理のために自己の過失なくして受け た損害の賠償額は、社債発行会社との契約に定めがある場 合を除き、裁判所の許可を得て、社債発行会社の負担とす ることができる。
2 前項の許可の申立ては、社債管理者、社債管理補助者、 代表社債権者又は決議執行者がする。
3 社債管理者、社債管理補助者、代表社債権者又は決議 執行者は、第一項の報酬、費用及び利息並びに損害の賠償 額に関し、第七百五条第一項(第七百三十七条第二項にお いて準用する場合を含む。)又は第七百十四条の四第二項 第一号の弁済を受けた額について、社債権者に先立って弁 済を受ける権利を有する。


試験申込 友だち追加 TOP