第七百四十一条 (社債管理者等の報酬等)
第七百四十一条 社債管理者、社債管理補助者、代表社債
権者又は決議執行者に対して与えるべき報酬、その事務処
理のために要する費用及びその支出の日以後における利
息並びにその事務処理のために自己の過失なくして受け
た損害の賠償額は、社債発行会社との契約に定めがある場
合を除き、裁判所の許可を得て、社債発行会社の負担とす
ることができる。
2 前項の許可の申立ては、社債管理者、社債管理補助者、
代表社債権者又は決議執行者がする。
3 社債管理者、社債管理補助者、代表社債権者又は決議
執行者は、第一項の報酬、費用及び利息並びに損害の賠償
額に関し、第七百五条第一項(第七百三十七条第二項にお
いて準用する場合を含む。)又は第七百十四条の四第二項
第一号の弁済を受けた額について、社債権者に先立って弁
済を受ける権利を有する。