協会が開催している検定試験


会社法法務士認定試験の条文紹介ページです。

会社法法務士認定試験

TOP

試験申込

会社法とは

出題項目

資格のメリット

参考書籍

サンプル問題

合格発表

合格者の方へ

SMART合格講座


[条文一覧に戻る] < ひとつ前の条文に戻る  次の条文に進む >

第七百二十四条 (社債権者集会の決議)

第七百二十四条 社債権者集会において決議をする事項を可決するには、出席した議決権者(議決権を行使することができる社債権者をいう。以下この章において同じ。)の議決権の総額の二分の一を超える議決権を有する者の同意がなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、社債権者集会において次に掲げる事項を可決するには、議決権者の議決権の総額の五分の一以上で、かつ、出席した議決権者の議決権の総額の三分の二以上の議決権を有する者の同意がなければならない。
一 第七百六条第一項各号に掲げる行為に関する事項
二 第七百六条第一項、第七百十四条の四第三項(同条第 二項第三号に掲げる行為に係る部分に限る。)、第七百三十 六条第一項、第七百三十七条第一項ただし書及び第七百三 十八条の規定により社債権者集会の決議を必要とする事 項
3 社債権者集会は、第七百十九条第二号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。


試験申込 友だち追加 TOP