全情協TOP
個人情報保護士
個人情報保護実務検定
マイナンバー保護士
マイナンバー実務検定
情報セキュリティ管理士
情報セキュリティ初級
DXパスポート
DX推進アドバイザー
DXオフィサー
AI活用アドバイザー
企業危機コンプライアンス管理士
インバウンド
ワークライフコーディネーター
労働法務士
会社法法務士
民法法務士
ハラスメントアドバイザー
女性活躍マスター
観光検定
日本知識力検定
資格者部会個人会員
資格者部会法人会員
ハラスメントマーク制度
日本ハラスメントカウンセラー協会
川柳
SMART合格講座
会社法法務士認定試験の条文紹介ページです。
会社法法務士認定試験
会社法法務士TOP
連続チャレンジキャンペーン
試験申込
出題項目
会社法のプロが必須
会社法とは
参考書籍
サンプル問題
資格のメリット
合格発表
合格者の方へ
SMART合格講座
認定カード更新
受験料申請書ダウンロード
お問い合わせ
TOP
試験申込
会社法とは
出題項目
資格のメリット
参考書籍
サンプル問題
合格発表
合格者の方へ
SMART合格講座
[条文一覧に戻る]
< ひとつ前の条文に戻る
次の条文に進む >
第六十条 (設立時募集株式の割当て)
第六十条
発起人は、申込者の中から設立時募集株式の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる設立時募集株式の数を定めなければならない。この場合において、発起人は、当該申込者に割り当てる設立時募集株式の数を、前条第三項第二号の数よりも減少することができる。
2
発起人は、第五十八条第一項第三号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる設立時募集株式の数を通知しなければならない。
[条文一覧に戻る]
< ひとつ前の条文に戻る
次の条文に進む >
試験申込
友だち追加
TOP