全情協TOP
個人情報保護士
個人情報保護実務検定
マイナンバー保護士
マイナンバー実務検定
情報セキュリティ管理士
情報セキュリティ初級
DXパスポート
DX推進アドバイザー
DXオフィサー
AI活用アドバイザー
企業危機コンプライアンス管理士
インバウンド
ワークライフコーディネーター
労働法務士
会社法法務士
民法法務士
ハラスメントアドバイザー
女性活躍マスター
観光検定
日本知識力検定
資格者部会個人会員
資格者部会法人会員
ハラスメントマーク制度
日本ハラスメントカウンセラー協会
川柳
SMART合格講座
会社法法務士認定試験の条文紹介ページです。
会社法法務士認定試験
会社法法務士TOP
連続チャレンジキャンペーン
試験申込
出題項目
会社法のプロが必須
会社法とは
参考書籍
サンプル問題
資格のメリット
合格発表
合格者の方へ
SMART合格講座
認定カード更新
受験料申請書ダウンロード
お問い合わせ
TOP
試験申込
会社法とは
出題項目
資格のメリット
参考書籍
サンプル問題
合格発表
合格者の方へ
SMART合格講座
[条文一覧に戻る]
< ひとつ前の条文に戻る
次の条文に進む >
第五百五条 (残余財産が金銭以外の財産である場合)
第五百五条
株主は、残余財産が金銭以外の財産であるときは、金銭分配請求権(当該残余財産に代えて金銭を交付することを清算株式会社に対して請求する権利をいう。以下この条において同じ。)を有する。この場合において、清算株式会社は、清算人の決定(清算人会設置会社にあっては、清算人会の決議)によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
一
金銭分配請求権を行使することができる期間
二
一定の数未満の数の株式を有する株主に対して残余財産の割当てをしないこととするときは、その旨及びその数
2
前項に規定する場合には、清算株式会社は、同項第一号の期間の末日の二十日前までに、株主に対し、同号に掲げる事項を通知しなければならない。
3
清算株式会社は、金銭分配請求権を行使した株主に対し、当該株主が割当てを受けた残余財産に代えて、当該残余財産の価額に相当する金銭を支払わなければならない。この場合においては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって当該残余財産の価額とする。
一
当該残余財産が市場価格のある財産である場合 当該残余財産の市場価格として法務省令で定める方法により算定される額
二
前号に掲げる場合以外の場合 清算株式会社の申立てにより裁判所が定める額
[条文一覧に戻る]
< ひとつ前の条文に戻る
次の条文に進む >
試験申込
友だち追加
TOP