第二百三十四条 次の各号に掲げる行為に際して当該各号に定める者に当該株式会社の株式を交付する場合において、その者に対し交付しなければならない当該株式会社の株式の数に一株に満たない端数があるときは、その端数の合計数(その合計数に一に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)に相当する数の株式を競売し、かつ、その端数に応じてその競売により得られた代金を当該者に交付しなければならない。
一 第百七十条第一項の規定による株式の取得 当該株式会社の株主
二 第百七十三条第一項の規定による株式の取得 当該株式会社の株主
三 第百八十五条に規定する株式無償割当て 当該株式会社の株主
四 第二百七十五条第一項の規定による新株予約権の取得 第二百三十六条第一項第七号イの新株予約権の新株予約権者
五 合併(合併により当該株式会社が存続する場合に限る。) 合併後消滅する会社の株主又は社員
六 合併契約に基づく設立時発行株式の発行 合併後消滅する会社の株主又は社員
七 株式交換による他の株式会社の発行済株式全部の取得 株式交換をする株式会社の株主
八 株式移転計画に基づく設立時発行株式の発行 株式移転をする株式会社の株主
九 株式交付株式交付親会社(第七百七十四条の三第一項
第一号に規定する株式交付親会社をいう。)に株式交付に
際して株式交付子会社(同号に規定する株式交付子会社を
いう。)の株式又は新株予約権等(同項第七号に規定する新
株予約権等をいう。)を譲り渡した者
4 株式会社は、第二項の規定により売却する株式の全部又は一部を買い取ることができる。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 買い取る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
二 前号の株式の買取りをするのと引換えに交付する金銭の総額