全情協TOP
個人情報保護士
個人情報保護実務検定
マイナンバー保護士
マイナンバー実務検定
情報セキュリティ管理士
情報セキュリティ初級
DXパスポート
DX推進アドバイザー
DXオフィサー
AI活用アドバイザー
企業危機コンプライアンス管理士
インバウンド
ワークライフコーディネーター
労働法務士
会社法法務士
民法法務士
ハラスメントアドバイザー
女性活躍マスター
観光検定
日本知識力検定
資格者部会個人会員
資格者部会法人会員
ハラスメントマーク制度
日本ハラスメントカウンセラー協会
川柳
SMART合格講座
会社法法務士認定試験の条文紹介ページです。
会社法法務士認定試験
会社法法務士TOP
連続チャレンジキャンペーン
試験申込
出題項目
会社法のプロが必須
会社法とは
参考書籍
サンプル問題
資格のメリット
合格発表
合格者の方へ
SMART合格講座
認定カード更新
受験料申請書ダウンロード
お問い合わせ
TOP
試験申込
会社法とは
出題項目
資格のメリット
参考書籍
サンプル問題
合格発表
合格者の方へ
SMART合格講座
[条文一覧に戻る]
< ひとつ前の条文に戻る
次の条文に進む >
第百五十条 (登録株式質権者に対する通知等)
第百五十条
株式会社が登録株式質権者に対してする通知又は催告は、株主名簿に記載し、又は記録した当該登録株式質権者の住所(当該登録株式質権者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
2
前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
[条文一覧に戻る]
< ひとつ前の条文に戻る
次の条文に進む >
試験申込
友だち追加
TOP